<質疑応答>被相続人の死亡により信託の受益者となった相続人が、信託の終了に伴い信託財産であった非上場株式を取得してその発行会社に譲渡した場合におけるみなし配当特例(措置法9条の7)及び相続税額の取得費加算の特例(措置法39条)の適用の可否
<質問>
父は、生前、信託銀行との間で、自己を委託者兼受益者、その信託銀行を受託者、信託財産を非上場会社の株式(以下「本件株式」といいます。)、父の死亡後は長男である私を受益者とする内容の信託契約を締結していました。
今回、父が死亡したことにより、私はこの信託の受益者となった後、本件信託の終了に伴って信託財産である本件株式を取得しました。
このとき、私が、父の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに、この株式をその発行会社に譲渡する場合、相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例(措置法9条の7第1項)及び相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に規定する特例(「相続税額の取得費加算の特例」といいます。)の適用を受けることはできますか。
なお、本件信託は、所得税法第13条第1項本文《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》の適用を受ける、いわゆる受益者等課税信託に該当します。
みなし配当の特例(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみ
なし配当課税の特例)の対象となる相続財産に係る株式は、相続又は遺贈による財産の取得
と規定されていますが……………
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