<質疑応答>相続開始時点で売買契約中であった不動産の譲渡についての相続税額の取得費加算の特例の適用

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<質問>

私の父は、土地の売買契約の締結後、引渡しをする前に死亡しました。この譲渡について、契約ベースでの申告せず、この土地の残代金請求権を相続した私が譲渡所得の申告をします。この場合、私は、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。
また、この相続税額の取得費加算の特例の適用を受けられるとした場合、取得費に加算する相続税額の計算はどのようになりますか。

回答
(回答全文 文字数:700文字程度)

売買契約中であった土地等又は建物等について、売主に相続が開始した場合で、その相
続人が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を土地等又は建物等の引渡しがあった日とし
て譲渡所得の申告をす……………

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