国又は地方公共団体に財産を寄附した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
国又は地方公共団体に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、譲渡所得は課税されませ
ん。この特例を受けるための特別な手続は必要ありません。
この特例の適用を受ける財産の贈与又は遺贈に......
(全文 文字数:341文字程度)
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