譲渡所得の計算方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相続財産を物納した場合の、その財産の取得価額と相続税額との差額である過誤納金について
は、金銭で還付されますが、この過誤納金については、譲渡所得が課税されます。この場合の譲
渡所得......
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