<質疑応答>相続税額を超える価額の財産の物納があった場合の譲渡所得の課税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は父の相続税について納付税額を5,000万円とする期限内申告書を所轄税務署に提出しました。相続財産がすべて不動産だったので、5,000万円の納税については相続により取得した相続税評価額が6,000万円の土地を物納申請しました。
先日、物納許可の通知書の送付を受けたので、物納の手続を済ませたところ、物納許可額(5,000万円)と物納財産の評価額(6,000万円)との差額の1,000万円が還付されました。物納の許可を受けた財産については、譲渡所得が課税されないとのことですが、現金で還付を受けた1,000万円についても課税されないと考えてよいのでしょうか。
(回答全文 文字数:402文字程度)
相続税法第42条第2項又は同法第48条の2第3項の規定により許可を受けて相続財産を
物納した場合には、物納による財産の譲渡はなかったものとみなされます。
この場合、物納した財産は、物納……………
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