<質疑応答>株式等の譲渡による所得区分

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<質問>

株式等の譲渡による所得については、どのような基準で事業所得、譲渡所得、雑所得に区分すればよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:455文字程度)

株式等の譲渡(措置法第37条の10第3項各号又は第37条の11第3項各号に規定する事由
に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみ
なされる場合……………

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