<質疑応答>株式等の譲渡による所得の損益通算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、私が経営する会社の株式(非上場)を譲渡して、1,000万円の所得を得ましたが、1年超所有している上場株式の譲渡については、500万円の損失となってしまいました。
私が行った上場株式の譲渡による500万円の損失は、非上場株式の譲渡による1,000万円の黒字の所得と通算できるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:251文字程度)

平成25年度の税制改正により、平成28年以後の譲渡から、一般株式等に係る譲渡所得等
の金額の計算上生じた損失の金額は、「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用
を受ける場合を除……………

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