<質疑応答>事業所得に該当する場合の取得価額の計算方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は下表のとおり数回にわたって購入した同一銘柄の上場株式の一部を譲渡しました。私は株式の売買を業としているので、その譲渡による所得が事業所得に該当すると思いますが、その場合のその株式の取得価額の計算はどのように行うのでしょうか。
(回答全文 文字数:357文字程度)
2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等で事業所得の基因となるものを譲渡した
場合の取得価額は、総平均法の方法によって算出した一単位当たりの金額とすることとなり
ます。この総平均法と……………
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