<質疑応答>譲渡所得、雑所得に該当する場合の取得価額の計算方法

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<質問>

私は知人から依頼があり、やむなく次の同一銘柄の非上場株式等を2回以上にわたって取得し、その後、その一部の株式等を譲渡しました。
この場合に、その取得が譲渡所得又は雑所得に該当する場合の株式等の取得価額の計算はどのように行うのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:378文字程度)

2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等で譲渡所得又は雑所得の基因となるもの
を譲渡した場合には、その譲渡の日の属する年分の譲渡所得又は雑所得の金額の計算上取得
費に算入する金額は、……………

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