<質疑応答>株式等の譲渡に係る譲渡所得等の計算上控除される借入金利子
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<質問>
私は昨年2月非上場株式であるA社の株式を2,000万円で取得しましたが、今年10月、訳あってその取得した株式のすべてを2,200万円で譲渡しました。
その株式の取得資金は、その取得の時に全額を銀行から借り入れ、その譲渡の時に全額を銀行に返済しました。
私がその株式を所有していた間の支払利息と受取配当金は次のとおりでした。
この場合、私が譲渡したA社の株式に係る譲渡所得等の金額の計算上、支払利子の全額が控除の対象となるのでしょうか。
(回答全文 文字数:573文字程度)
株式等を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合には、原
則として、その利子の額のうちその株式等を有していた期間に対応する部分の金額をその年
中の配当等の収入金額……………
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