譲渡資産の課税方法による区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

令和6年分の譲渡所得を課税方法の異なるものごとに区分すると、次の表のとおりとなります。
表に基づいて税負担の比較をしてみると、①<④、①>②~③、④>⑤、⑦<⑧となります。
課税

(全文 文字数:1158文字程度)

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