<質疑応答>上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除

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<質問>

平成21年以後の年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算ができると聞きました。
例えば、次のような場合、損益通算と損失の繰越しは、どのようになるのでしょうか。
①令和4年
上場株式等の譲渡損失200万円
上場株式等に係る配当所得20万円
②令和5年
上場株式等の譲渡益30万円
上場株式等に係る配当所得10万円
③令和6年
上場株式等の譲渡益60万円
上場株式等に係る配当所得20万円
④令和7年(仮定)
上場株式等の譲渡益30万円
上場株式等に係る配当所得40万円

回答
(回答全文 文字数:490文字程度)

1.上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
平成21年以後の年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことによ
り生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年……………

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