<質疑応答>上場株式に係る譲渡損失の申告を失念した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私はサラリーマンです。金融商品取引業者の特定口座(源泉徴収選択口座は選択しておりません。)で上場株式の売買を行っています。今年は譲渡益がかなり出ており、確定申告をする必要があると考えています。ところで、一昨年の上場株式の売買については赤字があったので譲渡損失の繰越控除の申告を行いましたが、昨年は、取引がなかったので、申告はしませんでした。私のような場合、今年の譲渡益と一昨年の譲渡損を通算できないということを聞きましたが本当でしょうか。

回答
(回答全文 文字数:828文字程度)

上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには①譲渡損失の金額の生じた年
分の所得税について「譲渡損失の金額の計算に関する明細書」等一定の書類の添付がある確
定申告書を提出するこ……………

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