<質疑応答>非上場株式を発行会社に譲渡した場合(みなし配当課税)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は非上場の同族会社A社の社長をしております。今回、資金繰りのため、私が所有しているA社株式をA社に時価10,000円で5,000株譲渡することとなりました。A社株式等の内容は次のとおりです。このような場合にはみなし配当が課税されると聞きましたが、譲渡所得はどうなるのでしょうか。
・A社株式の時価10,000円/株
・A社株に対応する資本金等の額1,000円/株
・取得価額1,000円/株
(回答全文 文字数:550文字程度)
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得等により金銭その他の資産の交付
を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が資本金等の額又
は連結個別資本金等の……………
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