<質疑応答>非上場株式を発行会社に譲渡した場合(相続開始前に同一銘柄の株式を保有している場合)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
母が令和6年2月10日に死亡しました。母は非上場のA社株式1万株を所有していましたが、私が相続により取得しました。なお、私もA社株式を2万株所有していますので、相続後私の所有するA社株式は合計3万株となりました。
今回私が所有するA社株式のうち、5,000株を母の相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、譲渡時の時価でA社へ譲渡することを考えています。
なお、母の相続税の申告において、私は納付すべき税額が生じています。
この場合、私が譲渡するA社株式5,000株は、全てが母から相続により取得したものからなるものとして、みなし配当課税の特例(措法9の7①)に規定する特例の適用があるとして申告することができるでしょうか。
(回答全文 文字数:473文字程度)
取得費加算の特例の適用に当たり、措置法通達39-12(同一銘柄の株式を譲渡した場合
の適用関係)は、譲渡所得の基因となる株式を相続等により取得した個人が、その株式と同
一銘柄の株式を有……………
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