<質疑応答>非上場株式を発行会社に譲渡した場合(株式等に係る譲渡所得等の課税)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
令和6年4月に非上場の同族会社A社の相談役である父が死亡しました。相続人である専務の私が相続する財産及び相続税額は次のとおりです。
土地20,000万円
A社株式5,000万円(1万株)
相続税額7,200万円
私は納税資金がないため、A社株式10,000株をA社に1株8,000円で譲渡することになりました。A社の株式等の内容は、次のとおりです。
・A社株式の時価8,000円/株
・A社株式に対応する資本金等の額1,000円/株
・取得価額1,000円/株
このような場合、平成16年度の税制改正で、みなし配当課税を行わないで、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例が適用されると聞きました。実際に譲渡した場合、税金はどうなるのでしょうか。私の給与所得は1,000万円、所得控除は200万円です。
なお、A社は自己株式の買受けを、令和6年10月の定時総会の特別決議により認められています。
(回答全文 文字数:802文字程度)
平成16年度の税制改正で相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみ
なし配当課税の特例が創設され、相続又は遺贈による財産を取得した個人でその相続又は遺
贈につき相続税があ……………
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