<質疑応答>一の契約で2筆の農地を譲渡した場合の譲渡所得の申告年分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は農地Aを甲へ売却しました。令和6年5月に売買契約を締結し、代金は全額その時に受け取りましたので、以後甲が耕作をしています。
ところで、農地法の許可手続については、農地AをA1とA2に分筆し、A1は令和6年中に、A2は令和7年中にそれぞれ分けて行った場合、申告年分を分けてもかまわないでしょうか。
(回答全文 文字数:211文字程度)
お尋ねのケースにおいて、A1とA2の申告年分を分けることは相当といえません。
農地についての譲渡所得の課税時期については、農地以外の譲渡所得の基因となる資産の
譲渡所得の課税時期と同様……………
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