<質疑応答>譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の譲渡所得の計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

40年程前から借地をし、家屋を建てて居住していましたが、令和元年に地主から立退き要求があったため、その土地を買い取りました。令和6年中にこの土地を家屋とともに一括して売ることにしました。この場合、短期譲渡所得となる部分は、どのように計算したらよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:640文字程度)

借地権や耕作権その他の土地の上に存する権利をもっている人がその土地(底地)を取
得した場合の、土地の取得の日は、借地権などの権利の部分と底地に相当する部分とに分け
て判定します。お尋ね……………

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