<質疑応答>収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けて取得した資産の「取得の日」

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、昨年農地を譲渡しました。
この農地は、4年前に3,000万円で購入したものですが、このうち1,000万円は銀行からの借入金で賄い、残り2,000万円は、20年前に購入した土地が収用事業により2,000万円で買収されたため、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受け、代替資産として取得したものです。
聞くところによれば、収用等の課税の特例の適用を受け、代替資産として取得した土地は、その収用により買収された土地の取得時期を引き継ぐということですから、昨年農地を譲渡したことによる所得のすべてが、長期譲渡所得になるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:273文字程度)

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けて取得した代替資産は、
収用等された資産の取得費及び取得時期が、そのまま代替資産に引き継がれますから、たと
え代替資産の取得原……………

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