<質疑応答>期限後申告、修正申告による契約ベースでの申告
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<質問>
私の父は令和6年5月10日に土地を売却する契約を締結し手付金を受領しましたが、引渡し直前の令和6年5月30日に死亡してしまいました。父の準確定申告においては、
不動産所得の申告はしましたが、この土地の譲渡所得について契約ベースでの申告はしていません。今回、相続税の申告書作成の際に検討したところ、父で申告した方が有利であることが判明したため、修正申告によりこの土地の譲渡所得について申告することはできますか。
(回答全文 文字数:280文字程度)
譲渡所得の申告年分は、原則として引渡した時の年分とされますが、契約ベースでの申
告も認められています(所基通36-12)。ただし、契約ベースでの申告の選択時期は、課税実
務上、原則とし……………
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