<質疑応答>ゴルフ会員権の譲渡損失

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

ゴルフ会員権を売却しましたが、値下がりしていたため譲渡損失が生じました。「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は損益通算の対象にならないと聞いていますが、そうすると、ゴルフ会員権の譲渡損も損益通算の対象にならないのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:795文字程度)

譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、
原則として、他の各種所得の金額から控除すること(損益通算)はできません。ただし、競
走馬の譲渡損失は……………

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