<質疑応答>ゴルフ会員権に係る預託金の返還請求により生じた損失

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<質問>

私は、10年前に預託金形態のゴルフ会員権を1,000万円で取得しました。
この度、預託金の返還時期が到来したため、ゴルフ場経営会社に預託金500万円の返還を求めたところ、500万円の預託金の返還があったので、ゴルフ会員権を返還しました。
所得税の申告に当たり、預託金の返還を受けたことによる損失500万円は、どうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:419文字程度)

通常、預託金形態のゴルフ場においては、会員になろうとする者が入会保証金を預託し、
一定の据置期間経過後に退会する場合に無利息で返還を受ける条件で、退会時まで優先的に
プレーする権利が付……………

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