<質疑応答>生活に通常必要でない資産の譲渡損失とその他の資産の譲渡損失がある場合

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<質問>

私は、令和6年中に、別荘と貸宅地を売却しました。別荘については譲渡損失が600万円、貸宅地については譲渡益が500万円生じましたが、損益の相殺はどのようになるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:222文字程度)

別荘は「生活に通常必要でない資産」に該当しますので、その譲渡損失は譲渡所得以外
の所得と損益通算することはできません。
ところで、お尋ねの場合は、別荘の売却による所得も貸宅地の売却によ……………

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