<質疑応答>特別控除額の異なる資産がある場合の譲渡所得

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

今回、所有している土地・建物を全部処分することにしました。その明細は次のとおりです。
譲渡損益はどのようになるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:734文字程度)

土地建物等を譲渡した場合の特別控除額は、譲渡所得の金額を計算する段階で控除する
のではなく、損益通算、純損失の繰越控除又は雑損失の繰越控除を行った後の「長期(短期)
譲渡所得の金額」か……………

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