<質疑応答>譲渡所得の計算における消費税

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、消費税の課税事業者ですが、令和6年8月に、10年前(平成26年6月)に取得した店舗とその敷地を譲渡しました。その内容は次のとおりです。
譲渡価額土地4,000万円
建物1,980万円(うち消費税180万円)
取得価額土地3,000万円
建物3,150万円(うち消費税150万円)
譲渡に係る仲介手数料198万円(うち消費税18万円)
私は消費税については税込経理方式を採用しています。この場合、譲渡所得の計算はどのように行えばよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:239文字程度)

あなたは、税込経理方式を採用していますので、譲渡所得の計算においても税込価額に
より行うことになります。
具体的に計算を行うと、次のとおりとなります。
(譲渡価額)(取得費)(……………

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