<質疑応答>未経過固定資産税を受領した場合

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<質問>

私は今年の8月に未利用の土地を譲渡しました。この際、譲渡代金の他に、譲渡の日から翌年3月31日までの期間に対応する譲渡した土地の固定資産税相当額を受け取りました。いわゆるこの未経過固定資産税相当額は、契約書上でも受け渡しが記載されていますが、譲渡所得の計算上はどのようになるのでしょうか。
なお、私は5月にこの宅地の固定資産税を一括納付しております。

回答
(回答全文 文字数:498文字程度)

土地建物等の売買においては、いわゆる未経過固定資産税相当額を譲渡代金以外に受け
渡しをしているのが一般的です。
ところで、固定資産税は毎年1月1日に土地、家屋又は償却資産を所有する者に……………

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