<質疑応答>マンション管理費及び修繕積立金の精算金を受領した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は本年8月にマンションを譲渡しました。その際、固定資産税のほかに管理費と修繕積立金の精算金を受領しました。固定資産税の精算金については譲渡所得の収入金額に加算されるとのことですが、管理費と修繕積立金についても、固定資産税の精算金と同様に譲渡所得の収入金額に加算されるのでしょうか。
(回答全文 文字数:426文字程度)
固定資産税等は、賦課期日である毎年1月1日現在において、固定資産台帳に所有者と
して登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者の異動が生じたか
らといって、課税関係……………
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