<質疑応答>財産分与による資産の移転

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は事情があって妻と協議離婚しました。協議の際の条件として、時価3,000万円(取得価額1,000万円)の土地を財産分与することになりました。
この場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:326文字程度)

民法第768条(同法第749条及び第771条において準用する場合を含みます。)により「協
議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」となっ
ています……………

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