土地等及び建物等の概算取得費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等及び建物等の取得費は、次の⑴の金額となります。ただし、⑵の金額が⑴の金額よりも多いことが証明されたときは、⑵の金額となります(措法31の4)。<......

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