昭和27年以前に取得した総合課税の対象となる資産の取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等以外の資産の取得費は、次により計算します。この場合、その資産が機械装置などのような減価償却資産であるときは、次の算式で計算した金額から、その......
(全文 文字数:358文字程度)
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