土地等及び建物等以外の資産の概算取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
土地等及び建物等以外の資産の譲渡による譲渡所得の金額を計算する上で控除する資産の取得費は、原則として前記1で述べた価額となり、また、その資産が昭和27年12月31日以前から所有していたものである場合の......
(全文 文字数:299文字程度)
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