<質疑応答>山林の伐採又は譲渡による所得の意義
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<質問>
植林後60年が経過した山林をこの度伐採しました。しかし、当初の買主と契約上のトラブルが発生し、現在別の買主と交渉中です。このままでは、山林の引渡しが来年になりそうです。このような場合であっても、山林を伐採した本年分の山林所得として申告しなければならないでしょうか。
(回答全文 文字数:242文字程度)
山林所得とは、山林を伐採したことにより生じた所得又は山林を伐採しないで立木のま
まで譲渡したことにより生じた所得とされています。また、譲渡の時期は、原則として、山
林所得の基因となる資……………
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