<質疑応答>土地付で立木を譲渡した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

50年以上所有していた立木を土地付で譲渡しました。この場合、確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:215文字程度)

土地付で立木を譲渡した場合には、立木の部分は山林所得として、土地の部分は譲渡所
得として申告することとなります(所基通32-2)。
この場合、契約により、立木の部分と土地の部分の譲渡価……………

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