個人とみなされる社団、財団、持分の定めのない法人の場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

贈与税は、原則として個人にかかる税金ですが、社団、財団又は持分の定めのない法人で、次
に掲げる場合には、個人とみなされますので、贈与税の申告をしなければなりません(相法66)。
この場......

(全文 文字数:222文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら