<質疑応答>外国に留学中の子への贈与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
昨年、長男が米国の大学へ3年間の予定で留学したので、私は米国にマンションを買い、そこに長男を住まわせ、学費や生活費を毎月送金しています。今年そのマンションを長男に贈与しようと思いますが、贈与税は、どうなるのでしょうか。
(回答全文 文字数:377文字程度)
財産の贈与を受けた時に外国にいる人の住所の判定に当たって、次に掲げる人は、日本
国内に住所があるものとして取り扱われます(相基通1の3・1の4共-6)。
⑴学術、技芸の習得のため留学し……………
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