<質疑応答>同族会社の株式割当権の失権がある場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は同族会社の役員です。会社の株主は全部私の親族です。今度、会社が1:1の新株の発行をするに際して、私は割当分を引き受けず失権することにしました。失権株については、新たに割当てをしません。この場合でも贈与税の課税関係は生じますか。

回答
(回答全文 文字数:215文字程度)

新株の発行前の会社の株式の評価額が、新株の発行金額を超える場合には、株式割当権
を引き受けた株主は、株式割当権を引き受けなかった株主より利益を受けることになります。
そこで、株式割当権……………

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