<質疑応答>同族会社の株式の価額が増加した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、長男が代表者となっている同族会社に本社の敷地を貸し付けていますが、会社の業績が悪いこともあって、ここ数年の賃貸料が未収となっています。今の経済状勢では好転の見通しもたたないことから、未収となっている賃貸料についてその支払いを免除しようと考えています。同族会社が債務の免除を受けた場合には、法人税だけでなく、個人株主に対しても贈与税が課税されるとのことですが、本当でしょうか。
(回答全文 文字数:310文字程度)
同族会社に対する財産の無償提供、低額譲渡、低額による現物出資又は対価の支払いを
受けないで債務の免除があった場合において、それにより株式や出資の価額が増加したとき
は、その増加した部分……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。