<質疑応答>厚生年金分割制度により離婚時に厚生年金が分割された場合

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<質問>

平成16年度の年金制度の改正により、離婚時の厚生年金制度が大幅に改正され、平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、平成20年4月からは離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されています。ところで、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、贈与税の課税が生じるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:797文字程度)

夫又は妻が婚姻期間中に取得した財産は、民法第762条により夫婦の共有となっていま
すが、この考えが年金制度に盛り込まれ、平成16年度の年金制度改正において、離婚時に厚
生年金の分割が可……………

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