<質疑応答>子が親名義の建物へ増築した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

父(乙)は土地及び家屋を所有していますが、今回、私(甲)が建築資金700万円を出してこの家屋を増築しました。増築の登記は乙名義で行い、その後直ちに次の持分割合で乙から甲に所有権の移転(共有)登記をしました。税金はどうなるのでしょうか。
なお、増築前の住宅の取得費(未償却残高)は300万円で、ほぼ時価相当額です。
甲(私)の持分===0.7
乙(父)の持分===0.3

回答
(回答全文 文字数:796文字程度)

⑴増築
子が親名義の建物に増築した場合、増築部分は建物の所有者の所有物となります。この
場合、親が子に対して対価を支払わないときには、親は子から増築資金相当額の利益を受
けたも……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら