<質疑応答>契約者(掛金負担者)と満期共済金受取人が異なる建物更生共済契約に係る満期共済金を受け取った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
父が契約者(掛金負担者)である建物更生共済が令和6年6月に満期となり、満期受取人である私がこの満期金を受け取りました。この場合、私は父から満期金の贈与を受けたものとして、贈与税の申告をすればよいのでしょうか。
(回答全文 文字数:130文字程度)
契約者と満期共済金受取人が異なる場合の建物更生共済契約に係る満期共済金について
は、相続税法上、契約者から受取人に対して贈与により取得したものとみなす旨の規定(相
法5②)の適用はあり……………
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