<質疑応答>離婚に伴い財産を取得した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は先日ある事情から離婚しました。その際、財産分与として現金1,000万円を取得しました。このような場合、贈与税がかかるでしょうか。
(回答全文 文字数:184文字程度)
離婚による財産の分与は、一般的に夫婦間における財産関係の清算といわれていますの
で、税務上は原則として贈与により取得した財産とはなりません。
ただし、その取得した財産の額が婚姻中の夫婦……………
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