<質疑応答>生活費及び教育費を一括で負担した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、東京の大学に通っていた長女に生活費や授業料として毎年3月末に600万円ずつ4年間長女名義の預金通帳に振り込み、長女は必要な分だけを払い出していました。
ところが、卒業する年の1月には、1,000万円の預金残高となっていました。この預金は長女へ生活費及び教育費として与えたものですが、どうなるのでしょうか。
(回答全文 文字数:142文字程度)
生活費又は教育費に充てるものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又
は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるため贈与により取得した財産をいいます。
したがって、生活費……………
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