<質疑応答>相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産

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<質問>

父の亡くなる1か月前(同年中)に、父名義となっていた自宅敷地の贈与を受けました。そのため、父の相続については、財産を相続しないこととしました。
相続のあった年に贈与を受けた財産については、贈与税はかからないと聞きました。
私の場合も贈与税の申告をしなくてよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:647文字程度)

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続の開始があった年にその被相続人から贈与
により取得した財産で、特定贈与財産(被相続人の配偶者が被相続人からの贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受け……………

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