<質疑応答>相続時精算課税適用財産に評価誤りがあった場合の特別控除の適用

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<質問>

私は父から土地及び建物の贈与を受けて、期限内に贈与税の申告書を提出しました。
この贈与については、相続時精算課税を選択し、必要書類も添付しております。
ところが、その後、土地の評価誤りがあることに気付きました。修正申告をする場合、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:612文字程度)

相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、期限内申告書に控除を受ける金額その他必
要事項の記載がある場合に限り適用できます(相法21の12②)。
ところで、特定贈与者から贈与を受けた……………

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