<質疑応答>遺産が未分割の場合の課税価格(相続時精算課税の適用)

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<質問>

令和6年に、夫が死亡しました。相続人は妻の私、長男、長女及び二男の4人です。
夫の財産は7億円ですが、他に令和3年に、生計の資本として長男に1億円、長女及び二男にそれぞれ5,000万円の贈与(特別受益)をしております。子供達3人は、それぞれ、相続時精算課税の適用を受けております。遺産分割協議が調わないため、未分割で申告することとなりますが、各人の相続税の課税価格はどのようになるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:291文字程度)

共同相続人又は包括受遺者間において、相続又は遺贈により取得した財産の分割が確定
していないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が
民法(第904条……………

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