<質疑応答>遺産が未分割の場合の課税価格(相続時精算課税の適用)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
令和6年に、夫が死亡しました。相続人は妻の私、長男、長女及び二男の4人です。
夫の財産は7億円ですが、他に令和3年に、生計の資本として長男に1億円、長女及び二男にそれぞれ5,000万円の贈与(特別受益)をしております。子供達3人は、それぞれ、相続時精算課税の適用を受けております。遺産分割協議が調わないため、未分割で申告することとなりますが、各人の相続税の課税価格はどのようになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:291文字程度)
共同相続人又は包括受遺者間において、相続又は遺贈により取得した財産の分割が確定
していないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が
民法(第904条……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。