<質疑応答>相続時精算課税の適用を受けた財産の物納

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<質問>

私(30歳)は、令和6年に、父(70歳)から父が経営している非上場会社の株式の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受ける予定です。将来、父に相続が開始した場合、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産について、物納することができますか。

回答
(回答全文 文字数:297文字程度)

相続税の物納は、納付すべき相続税を延納によっても金銭で納付することが困難である
場合に認められています(相法41)。
この場合、物納に充てることができる財産は、課税価格計算の基礎と……………

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