<質疑応答>相続時精算課税の適用を受けた場合の不動産取得税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は父からの贈与について、今年から相続時精算課税の適用を受ける予定です。贈与により取得した不動産の価額は、相続時精算課税の特別控除以下となります。そうすると贈与税はかからないので、あとは登記費用がかかるだけでいいのでしょうか。
(回答全文 文字数:121文字程度)
贈与により取得した不動産の価額が相続時精算課税の特別控除額以下であれば、贈与税
はかかりません。しかし、不動産取得税(地方税)がかかるので注意する必要があります。
不動産取得税につ……………
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