<質疑応答>直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税と相続時精算課税の適用関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私も40歳になりましたので、令和6年中には一戸建住宅(土地及び建物)を取得しようと考えていたところ、3,200万円の物件がありました。父から金銭の贈与を受けて購入しようかと思い、話を進めています。ところで、父(70歳)からの令和6年の贈与については私の場合1,000万円まで非課税措置があるそうですが、同時に相続時精算課税の適用も受けることができるのでしょうか。
(回答全文 文字数:346文字程度)
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の
新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した
場合において、……………
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