<質疑応答>令和6年1月1日以後に基礎控除以下の金額について相続時精算課税制度の適用を受ける場合の手続き

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、令和6年1月に父から100万円の現金の贈与を受けました。この金額は暦年課税の基礎控除以下ですが、この贈与について相続時精算課税を受けようと思っています。ところで、令和5年度の税制改正により、暦年課税とは別に相続時精算課税についても基礎控除が設けられたことから、贈与税の申告書を提出する必要がありません。このような場合、何も手続きしなくてよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:284文字程度)

相続時精算課税を選択する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続
時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
贈与税の申告書を提出……………

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