<質疑応答>令和6年1月1日以後の贈与に適用される「相続時精算課税制度」の基礎控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、令和3年に父から1,500万円の現金の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けています。その後、令和4年と5年にそれぞれ100万円の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税による贈与税の申告書を提出しています。ところで、令和5年度の税制改正により、暦年課税とは別に相続時精算課税について基礎控除が設けられ、基礎控除以下の場合には、贈与税の申告書を提出する必要がないということです。令和6年にも父から100万円の贈与を受けましたが、相続時精算課税を適用したのが令和6年以前のため(令和3年のため)、令和6年分の100万円の贈与については、相続時精算課税についての基礎控除が適用されず相続時精算課税による申告が必要でしょうか。
(回答全文 文字数:279文字程度)
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税を選択した受贈者(「相続時精算課税適
用者」といいます。)が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産
に係るその年分の……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。